意匠権(いしょうけん)とは、新規性と創作性があり、美感を起こさせる外観を有する物品の形状・模様・色彩のデザインの創作についての権利をいう。意匠法で規定された産業財産権で、権利期間は登録設定から20年(日本国内の場合)。
以下のような形態で工業的なデザインの権利保護が可能である。
意匠を登録するためには、特許庁に出願し、以下に示す要件を満たしているかどうか審査を受ける必要がある。なおすべてが審査されるので審査請求は不要。早期審査請求可能。
工業上利用性
工業上利用することができる意匠であること(3条1項柱書)。工業上利用性を有するためには、量産可能なものである必要がある。(工業性のない美術品のデザインは、原則著作物にあたる。)
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新規性
新規性を有する意匠であること。登録を受けようとする意匠は、その出願前に知られていない新規なものである必要がある。公知となっている意匠、刊行物に記載された意匠、およびこれらに類似する意匠は、新規性がないものとして意匠登録を受けることができない(3条1項各号)。
創作非容易性
創作非容易性を有すること(3条2項)。既に知られた形状や模様、色彩又はこれらの結合や、寄せ集め、構成比率の変更又は連続する単位の数の増減等によって、容易に意匠の創作ができたと考えられる場合には、意匠登録を受けられない。